1956-02-08 第24回国会 衆議院 予算委員会 第5号
また地方財政相互間の財政の補正という意味も持っておると思います。
また地方財政相互間の財政の補正という意味も持っておると思います。
第二國会において成立した地方財政法は、この從來の弊害を是正するために、國家財政と地方財政相互の関係に合理的な規律を與え、地方財政法の健全性を堅持する基本的原則を採用したものであります。
從つてこの際自主的地方財政及び税制の確立を期するために、その独立財源の拡充強化を図ると共に、國家財政と地方財政相互の関係に対し、合理的規律を與え、地方財政の合理化、健全化を図る必要がありますことは、勿論のことでありまして、この趣旨により提出せられましたのが、この地方財政法案でございます。
從つて自主的地方税財政制度の確立を期するためには、その独立財源の拡充強化をはかるとともに、それみずからの健全財政堅持の方途を講じつつ、國家財政と地方財政相互の関係に対し合理的規律を與え、地方財政運営の合理化をはかる必要があるのであります。